障がい者自立支援法
【ホームヘルプサービス】 ■身体介護 ■家事援助 ■重度訪問介護
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これまで、障がいに関する法律は、知的障がい者福祉法、身体障がい者福祉法、児童福祉法、精神障がい者福祉法の4つに分かれていました。 そのため、法律によってそれぞれ制度が異なり、受けられる福祉サービスや医療、それらに伴う費用がバラバラでした。
そこで昨年(平成18年)4月より、この4つの法律を一つにして、どの障害をもつ方も共通の福祉サービスが受けられるようになり、またそれらの方が地域で自立して生活できるよう支援するための法律、障がい者自立支援法を施行しました。
障がい者自立支援法のポイント
| @身体、知的、児童、精神の4つの法律が一つの法律に統一されます。 |
| これまでの支援費制度ではサービスの対象になっていなかった精神がい害のある方も、知的障がい者(児)、身体障がい者(児)の方と同じ法律・制度に基づいてサービスを利用することが出来ます。
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| A利用者負担額が原則1割負担に |
| サービスを利用したら、原則費用の1割を支払います。ただし所得に応じて、以下のように上限が決められています。 |
| B身体介護、家事援助、日常生活援助などが介護保険給付に移行 |
A.身体介護、家事援助、日常生活援助 → 介護保険給付へ (県) B.移動介護 → 地域生活支援事業へ (市) |
A.身体介護、家事援助
| ・介護保険制度の要介護度と同様に、その障害程度に応じて区分1〜6に分けられる。 |
| ・その区分程度に応じた利用時間が与えられるようになる。 |
| ・区分を決定する際には、ガイドラインに添った基準で、医師の意見書などを参考する。 |
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・一回の援助時間は、介護保険法の改正に伴い身体介護、生活援助それぞれ1.5Hを基本とする。
※身体介護:排泄などに時間を要する利用者などは3時間までの援助が可能。
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・身体介護が「居宅における身体介護」と「通院介助」の2種類に分かれる。
※通院介助は「身体介護を伴う」と「身体介護を伴わないに」に分類される。
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B.移動介護 ・地域支援事業の中に組み込まれ、名前も移動支援(H18年10月より)に変わる。
援助内容:これまでのサービス内容と同様。
サービス料金:これまでのこれまでの援助報酬の1割負担。
障害福祉サービス ○は当事業所で行っているサービスです。
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給付の種類
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サービスの名称
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内 容
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介護給付
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居宅介護
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身体介助○
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ホームヘルパーが、家庭を訪問して、入浴、排泄、体位変換、食事介助などを行います。 |
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家事援助○
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ホームヘルパーが家庭を訪問して、調理、掃除、洗濯などを行います。 |
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通院介助○
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通院時の付き添いを行います。 |
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重度訪問介護○
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重度の肢体不自由者で常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排泄、食事などの介助や外出時の移動の補助などをします。 |
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行動養護
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知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動する時必要な介助や外出時の移動の補助などをします。 |
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療養介護
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医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養所の管理、看護、介護や世話をします。 |
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生活介護
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常に介護が必要な人に、施設で入浴や排泄、食事の介助や創作的活動などの機会を提供します。 |
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児童デイサービス
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障害児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活の適応訓練などを受けられます。 |
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短期入所(ショートステイ)
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家で介護を行う人が病気などの場合、短期間施設で入所できます。 |
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重度障害等包括支援
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常に介護が必要な人の中でも、介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
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訓練等給付
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自立訓練
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自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
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就労移行支援
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就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上の為の訓練を行います。 |
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就労継続支援
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通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 |
地域生活支援事業
| 移動支援事業 |
屋外での移動が困難な障害者等に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加にかかる外出の際の移動を支援します。 |
| 相談支援事業 |
障害者の方々の福祉に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、その他の障害福祉サービスの利用などにあたり、必要な支援を行います。 |
| コミュニケーション支援事業 |
聴覚、言語機能、音声機能の障害のため、意思疎通を図るとともに支障のある障害者に、通訳を派遣することにより、意思疎通の円滑化を図ります。 |
| 日常生活用具給付等事業 |
重度障害者に対し、日常生活用具を給付または貸与します。 |
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その他必要な事業
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サービスを利用するには・・・・・
(お気軽に当事業所へお問い合わせ下さい)
申請について
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@利用相談
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サービスの種類など、自らがサービスを選択するために必要な情報を収集したり、自分に適したサービスの組み合わせなどを相談します。 |
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A申請
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必要なサービスが決まったら役所に支給の申請をします。申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての調査(アセスメント)が行われます。 |
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調査の結果と主治医の意見書(診断書)をもとに、市のほうで審査・判定が行われ、障害程度区分が決められます。 |
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B審査・判定
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C認定・通知
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障害区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まり、通知され受給者証が交付されます。 |
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ご利用について
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D事業所にサービスの依頼
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E重要事項の説明
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事業者からサービスの内容について、説明を受けます。 |
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F契約
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説明を受けた内容と違いがないか、必ず確認して契約します。 |
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G受給者証への記載
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契約を結んだら、事業者に、受給者証の記載欄に記入し、押印をしてもらいます。 |
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Hサービスの利用
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契約書の内容どおり、サービスが提供されているか確認しましょう。 |
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I利用料の支払い
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サービスを受けた施設や事業者に利用料(利用者負担金)を支払います |
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